直下の条例が飛行中の航空機内に適用される件について

 まず本日ある新聞で紹介されていた事件を紹介する。私は私人が逮捕されただけで報道される風潮に疑問を持っているので(参照→http://d.hatena.ne.jp/gureneko/20110123/1295739489)、敢えて曖昧な紹介をする。
 高松市在住の自称社長が飛行中の航空機内で客室乗務員の盗撮をしたとして、警視庁に逮捕されたらしい。ここで面白いのが、犯行当時航空機は兵庫県上空だったとして、同県の迷惑防止条例が適用されたという事である。
 これについて色々と疑問が湧いたので、列挙しておく。諸賢には一緒に悩んだり明快な回答を書いたりして欲しい。
※疑問1−1・・・条例はそもそも地域の実情に基いて自治体が独自に定めるものである。それをある瞬間に偶然上空を飛んでいた航空機内に適用する事は正義に適うだろうか?
※疑問1−2・・・仮にそれが正義であるならば、刑法第1条2項で日本国外にある日本の航空機内に日本の刑法を及ぼしている件は見過ごして良いのか?
※疑問2−1・・・各自治体の条例も日本国外にある日本の航空機内に及ぶのか?
※疑問2−2・・・仮に及ぶとして、どの自治体の条例が及ぶのか?
※疑問2−3・・・仮に及ばない場合、それを利用したビジネスは無いのか?例えば淫行条例回避のため一時的に領海外に行く等の。
※疑問3・・・西暦2008年まで十和田湖の所属は決まってなかったそうだが、かつての十和田湖上空での行為と条例との関係はどうだったのか?
※疑問4・・・現行犯逮捕でもない限り、盗撮等の行為はどの自治体の上空で行われたかを判定するのは困難なのではあるまいか?