「霊言」が証明された世界を想像してみた。

 守護霊の存在や守護霊との意思疎通を証明しようとする宗教家は数多い。
 もしもこういったものが本当に証明されてしまったならば、世の中はどうなるだろうか?喜ぶ人が居る反面、困った状況に陥ってしまう人も多いと思われる。
 私は今朝、守護霊との意思疎通の存在が証明された世界について、朦朧とした頭を用いて色々と想像を膨らませてみた。
 その平行世界では、法学の試験に以下の様な問題が出たりするのかもしれない。
 
問い
 宗教家である甲は、他人の守護霊を召喚してその人物の本音を聞き出す能力を持っていると主張し、その能力を証明する活動を行った。その結果、その能力の証明に成功し、社会的に認知されるに至った。
 甲はある日、芸能人Aの許諾を得ずにAの守護霊を召喚して「本人しか知るはずもないエピソード」を語らせ、その発言を収録した書籍を刊行した。
 秘匿していたエピソードを勝手に開陳されたAは怒り、即座に甲を告訴した。
 甲の罪責について論じなさい(ただし特別法を除く)。
 
[参照条文]
刑法第十三章(抄)
(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
親告罪
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
[受験上の諸注意]
 この試験で持ち込みが許可されているものは、受験票・筆記用具・アラーム機能の無い時計・書き込みや判例の無い六法・書き込みの無い『ビートたけし幸福実現党に挑戦状』だけです。これ以外のものを机上に置いた場合、不正行為と見なし、厳正に処分します。

平成25年版 司法試験用六法

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ビートたけしが幸福実現党に挑戦状

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