もしも参政権が前国家的権利ならば、皇族を日本政治に参加させるべきである。

 以前私は、「外国人参政権を認めるのが左派で、認めないのが右派。」という単純化された通念に一石を投じる記事を書いた(参照→http://d.hatena.ne.jp/gureneko/20100129/1264773015)。本日は二つ目の石を投げてみようと思う。怠惰故に通俗的世界観に安住し続けたい人の頭以外には決して命中しない、相当安全な石を投げる。
 仮に、居住地の政治への参加権が後国家的な「国民の権利」ではなく前国家的な「人の権利」であるとしよう。その場合、確かに「日本国民ではないが日本に住んでいる人」にも参政権が付与されるべきであろう。「日本国民ではないが日本に住んでいる人」という定義に当て嵌まりそうなのは、日本に住む皇族・外国人である。(ただし、天皇・摂政は、日本国憲法第4条1項・第5条に基き、なお例外であり続ける。)
 外国人参政権推進派は、「皇族と外国人に参政権を!」と叫べば、勤皇の志士からも相当の支持を得られるであろう。
 逆に外国人参政権反対派は、「参政権を前国家的権利と見做すと、やがて皇族が政治に介入してくるぞ!」と叫べば、皇族を嫌う人々からも相当の支持を得られるであろう。